中小企業投資促進税制の対象資産について
ガソリンスタンドで使用する自動精算機やPOSシステムは、中小企業投資促進税制の対象資産に該当しますか?
国税庁のホームページでは以下のように
(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
(2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
(3) (2)に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)
(4) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
(5) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車(注)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
と記載されていたのですが、自動精算機やPOSシステムは(1)に当てはまるのでしょうか?
文面どおりに解釈していいのか迷っております。よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
自動精算機およびPOSシステムは機械及び装置に該当しないので、中小企業投資促進税制の対象外になると考えます。
藤本先生、ご回答いただきありがとうございます。
今後の為に、さらにお教えいただきたいのでしが、自動精算機やPOSが投資促進税制の対象外資産となる根拠はどのようなものでしょうか?
今後、対象資産なのかそうでないのかを判断できる基準をお教えいただきたく思います。
よろしくお願いします。

藤本寛之
自動精算機、POSシステムはともに「器具及び備品」に該当するというのがその根拠です。
ご相談者様が機械及び装置に該当し、中小企業投資促進税制の対象になると判断されたのはなぜでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
自動精算機やPOSが機械に該当しない事はわかるのですが、装置の定義がよくわからず、もしかすると装置に該当するのでは?と迷っていました。
本投稿は、2019年04月12日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。