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不当解雇の和解金の名目

不当解雇で金銭和解をすることになりました。

相手と和解する時、「解決金」「和解金」「慰謝料」など、どの様な名目で受け取れば税金が安くなるのでしょうか?

税理士の回答

名目に関わらず、争っていた中身により課税が決定されるものと考えます。
労働の対価でしたら給与所得、解雇に伴う補償等を争っていたのでしたら退職所得、精神的な苦痛などに対する慰謝料を求めていたのでしたら非課税、と判断するのが妥当です。

本投稿は、2019年05月19日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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