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不動産売買の税金

相続した土地でアパート経営してます 売却しマンション購入を考えています。
買い換えに掛かる税金がどのくらい掛かるか教えてください。

税理士の回答

事業用の資産を買い換えた場合には、特例があります。
該当するか検討されたら良いと思います。

「参考」
No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 特例のあらまし
 個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。
 これを、事業用資産の買換えの特例といいます。
 この特例を受けますと、売った金額(譲渡価額)より買い換えた金額(取得価額)の方が多いときは、売った金額に20%の割合(以下、この乗ずる割合を「課税割合」といいます。)(注)を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。
 売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

(注) 次の2(2)ロに該当する場合の課税割合は、平成27年8月10日以後、譲渡資産が地域再生法第5条第4項第5号イに規定する集中地域(※)以外の地域内に所在し、かつ、買換資産が次に掲げる地域内に所在するときは、それぞれ次に掲げる割合となります。
(1) 東京都の特別区の存する区域 30%
(2) 集中地域(東京都の特別区の存する区域を除く。) 25%
※ 集中地域とは、具体的には、平成27年8月1日における次に掲げる区域をいいます。
イ 東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち首都圏整備法施行令別表に掲げる区域を除く区域
ロ 首都圏整備法第24条第1項の規定により指定された区域
ハ 大阪市の区域及び近畿圏整備法施行令別表に掲げる区域
ニ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域

本投稿は、2019年06月06日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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