オーナからの株式購入
会社の株主構成が以下のような会社です。
オーナー:株式所有70%、取締役
その他役員
代表取締役:株式所有10%
取締役1:株式所有10%
取締役2:株式私有10%
このような構成で、オーナーから代表、およびその他取締役に株式を譲渡する場合の価格を決める際に、配当還元方式を採用することはできるものでしょうか。
税理士の回答

その他役員が同族株主でなければ特例的評価方式である配当還元方式によることができまずが、同族株主であれば純資産価額方式などの原則的評価方式になると考えられます。
ご回答ありがとうございます。
無知で申し訳ございません。同族株主の定義をご教授願えますでしょうか。
また、追加で申し訳ございませんが以下もご教授ねがえますでしょうか。
譲渡に上限等はあるのでしょうか。

「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の30%以上(株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が50%超である場合には、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。
ここでいう同族関係者の範囲は以下の通りです。
(1)株主の親族(親族とは、配偶者及び6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。)
(2)株主とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3)個人株主の使用人(会社の従業員ではなく執事などのイメージです。)
(4)(1)から(3)以外の者で、個人株主から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(5)(2)から(4)に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
譲渡に上限はありませんが、一般的に非公開会社は定款で株式譲渡制限を規定している場合が多いので、定款の規定に則って株主総会や取締役会での決議で譲渡は可能です。
取引相場のない株式の譲渡は、譲渡人と譲受人の関係や譲渡時、譲渡後の議決権比率などで譲渡価額を判断する必要があり、より具体的な判断は貴社の状況に応じて個別具体的に行う必要がありますので、こちらでのご回答には限界がありますことをご了承ください。
ご丁寧な回答誠にありがとうございますした。
本投稿は、2019年06月08日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。