税理士ドットコム - [節税]住宅購入(リフォーム)の際の減税制度について - 省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 住宅購入(リフォーム)の際の減税制度について

節税

 投稿

住宅購入(リフォーム)の際の減税制度について

実家を二世帯住宅にリフォームする予定です。
リフォーム資金をローンを組まずに費用を支払う場合、減税措置や確定申告や年末調整で還元される事はあるでしょうか?

税理士の回答

省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事、耐震改修工事など、住宅ローンの要件を必要としない住宅税額控除制度があります。リフォームした年度の翌年度に確定申告する必要があります。

大下宏樹

回答させて頂きます。
ローンを組まないリフォームとのことですので、
下記をご参考にしていただけますと幸いです。建設する建物の内容によって適用可能かどうかご判断ください。

〈助成金等〉
■すまい給付金
消費増税による住宅取得の負担軽減として給付金が支給されます。
http://sumai-kyufu.jp
■長期優良リフォーム補助金
「耐久性・地震に強く・省エネ性が高く・維持管理がしやすい」住宅にリフォームする場合、その工事費等の一部に対し国が補助金を交付しております。
http://www.choki-r-shien.com/h31/index.html
■各自治体の助成制度
各自治体によって耐震改修やリフォームを行なう際に工事費等の一部を助成する制度がございます。
〈減税〉
■低炭素住宅の所得税減税(投資型)
一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。
http://www.mlit.go.jp/common/001231004.pdf
■長期優良住宅の所得税減税(投資型)
一定の認定長期優良住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
http://www.mlit.go.jp/common/001231003.pdf

住宅を増改築(リフォーム)した場合の減税措置としては以下のような制度が設けられています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto303.htm

なお、ご実家が親御さん名義で、増改築(リフォーム)の資金を相談者様が負担する場合には、親御さんが増改築資金を相談者様から贈与されたとみなされて、親御さんに贈与税の問題が生じますのでご留意ください。

本投稿は、2019年07月09日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229