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個人事業主の妻の専従者控除、配偶者控除について

はじめまして。宜しくお願い致します。白色申告している夫の専従者になっております。主人の経費をこれから休みの日など週に2日程、アルバイトをしようと思っています。そちらの年間の所得が60万円程になる予定です。専従者控除の86万円(実際にはもらっていません)も給与にみなされると思いますので年間146万程の所得になります。働きはじめたら以前より市民税や国民保険なども上がってくると思います。
そうなると、専従者控除をやめ配偶者控除にして36万+60万=96万円にした方が、節税などに繋がるかと思ったのですが、
主人の元で働いていると専従者控除でなければならないのでしょうか?

また、専従者控除を受けながらバイトをするとなると年の6ヶ月間は専従者として働かなければいけないと思うのですが、どんな働き方(年の所得の上限、働く日数など)をすれば一番節税などに繋がりますでしょうか?

分かりづらい文章で申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

 アルバイトの賃金も御主人から受けるのですか?
 原則、生計を一にする親族の「給与(賃金)」は御主人の必要経費になりません。
 しかし、専ら事業に専属する親族に対する給与等は、金額制限は有るものの「必要経費」に出来るとなっています。それが専従者給与です。
 ですから140万円というケースは、通常、無いものと考えています
 なお、支払っていることが、そもそも「前提」となります。

米森様
お答え頂いて感謝致します。
分かりづらい文章で申し訳ありません。
アルバイトは、主人の所ではなく外で働きお給料をもらいます。

 他のところの給与がある場合、専従者給与が否認される可能性があるのでご注意ください。
 今後、他のところの給与が多くなるようでしたら、配偶者控除の方を適用された方が安全です。

米森様
丁寧に教えて下さり有難う御座いました。
大変助かりました。

本投稿は、2019年07月10日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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