雇用契約(契約社員)から業務委託契約に変更した方が節税できますか?
現在、月60時間程度のパート勤務(以前から)と月80時間以上の雇用契約(契約社員)の勤務(5月から)の掛け持ちをしております。現在の月収は15万円程度になります。ただし、通勤手当はありません。
この場合、12月まで働き続けることを考えると、現時点で雇用契約から業務委託契約に変更した方が節税対策になるでしょうか?
昨年までは、夫の扶養の範囲内での収入でしたので、扶養を外れるとなると、社会保険など支払わなくてはならなくなると思います。
業務委託契約にした場合と、このままの雇用形態で働いた場合とどの位変わってくるのか教えていただけますでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
給与所得(雇用契約)は「給与-給与所得控除」で計算し、
事業所得(業務委託)は「売上-必要経費-青色申告特別控除」で計算します(記帳と、確定申告の手間もかかります)。
業務委託契約にした場合の必要経費がどの程度あるのかにもよりますが、一般的には給与所得控除の方が必要経費より多いため、雇用契約のほうが節税効果が大きいかと思われます。
社会保険(健康保険)は、勤務先で加入できるなら、会社が半額負担してくれるので雇用契約のほうが有利となります。

山内裕司
このまま年末まで働くと年収が145万円になったとします。年末調整計算します。145万円-65万円(給与所得控除)=80万円 80万円-38万円(基礎控除)=42万円 42万円*5%(税率)=2万1千円(所得税)(復興税は省略)
年収145万円の場合、配偶者控除はできませんが配偶者特別控除はでき、控除額は配偶者控除の38万円と同額です。(ご主人の所得が900万円以下が条件)
業務委託契約は給与所得と異なって事業所得になります。事業所得となれば個人事業主として経費を拾い出さなければなりません。給与所得控除の65万円以上の経費を捻出することができますか。通勤で使うマイカーが減価償却できれば経費は増えると思いますが。その経理処理も大変です。給与所得者はその点帳簿をつけなくても給与所得控除という経費を控除することができます。金額もかなり多いです。したがって、業務委託契約にすると所得税は給与所得より増えると想定され、さらに面倒な帳簿の記帳や確定申告があります。なんのメリットもないと思います。
ありがとうございます。
経費帳簿の手間はかかるのはご説明からよくわかりました。
電車等での通勤代金だけでも収入の約3割(月に3万円)かかり、自己負担になっています。その場合でも雇用契約の方が有利でしょうか?マイカー、通信費など経費として計算していかないとならず、手間も大変なのはわかります。

酒屋就一
給与所得控除は概ね3~4割程度の控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
電車代の他にも経費があるようでしたら、業務委託が有利になる可能性もありますが、雇用の安定や社会保険など節税以外のメリットもあわせて検討されるのがよろしいかと考えます。
早々にご回答ありがとうございます。
給与所得控除のことよく分からないので、サイトの方読ませていただきます。
個人事業主になると、給与所得控除が受けられないということになるのでしょうか?

酒屋就一
掛け持ちをされている一方が雇用契約でしたら、そちらの方は給与所得控除が受けられます。また、年内に雇用から業務委託に変更されるのでしたら、それまでの給与については給与所得、それ以降の報酬については事業所得と分けて確定申告することになります。
分かりやすくご説明ありがとうございます。
教えてくださったこと参考に考えてみます。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月12日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。