夫の副業を手伝う妻の雇用スタイルについて
私は現在、夫の勤め先の扶養に入っております。副業として夫が起業(有限会社。社員は夫のみ)したため、私も仕事を手伝い、給与をもらうことになります。また他にパートなどで就業することも考えているので扶養からはずれるのは確実だと思われます。この場合、社員として雇用された方が社会保険等のメリットがあるのではないかと考えてしまいますが、いかがでしょうか?他にアドバイスなどあればよろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
年収103万円を超えますと税金の扶養から外れます。また、年収130万円以上になりますとご主人の社会保険の扶養から外れることになります。そしてご自分で社会保険に加入(会社が手続する)し健康保険料、厚生年金保険料を支払うことになります。社会保険の扶養内を希望するのであれば年収130万円未満に、そして将来ご自分で厚生年金の受給を希望するのであれば年収130万円以上に調整されるのがよいと考えます。
簡潔な説明をありがとうございました。
本投稿は、2019年07月22日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。