太陽光発電所の償却資産税
太陽光発電所の償却資産税、及び減価償却について質問です。
単純な事例として発電所を施工費込みで1000万で購入したとします。(内訳は施工費200万、本体価格が800万)
この場合の償却資産と減価償却の扱いは下記のようにしても問題ありませんか?
・会計の方は1000万を機械装置として計上し、固定資産台帳には17年償却で1000万円を記載し、毎年減価償却
・1月末までに提出する償却資産申告書には800万で記載
実は償却資産申告書の方も施工費を含めた金額(1000万)で提出しており、もし上記のやり方で問題なければ、修正申告をしようかと考えております。
どなたかお知恵を拝借願います。
税理士の回答

吉川友貴
償却資産の取得価額にも施工費を含めなければならないため、取得価額は1000万円としなければなりません。
修正申告しないでください。
本投稿は、2019年08月16日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。