給与所得者が法人を設立した際の、小規模企業共済 拠出金の考え方について
よろしくお願いします。
常勤で約2000万円ほどの給与所得をいただいています。ほぼ形だけの法人を立ち上げ、法人役員として小規模共済に入った場合、その拠出金は、個人の所得から出してよいと理解してよいでしょうか?
想定している法人は年間売り上げ20万程度で、税理士による決算報告書作成や法人住民税で赤字になると見込んでいます。
それでも、個人の常勤先からの給与所得から小規模企業共済の共済金を拠出できるなら、84万/年×(0.33+0.10)=36.12万円/年の(所得税+住民税)の節税が可能と考えています。法人の赤字を補ってキャッシュが手元に残ると考えています。
ただ、私が誤解していて、あくまで法人の役員報酬から拠出しなければならないのだとしたら、法人を作るだけ無駄になってしまうと考えています。
小規模企業共済の拠出金・拠出元の考え方について、ご教授いただけますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたの考え通りでいいと思います。
小規模共済は所得控除です。
すぐに入れないかもしれませんが、セーフティ共済というのもあります。
こちらは事業経費になるので、年240万が経費計上できて、事業所得が赤字なら、給与と合計できるので、240万×40%の96万節税できます。調べてみるといいです。
非常に分かりやすい返信をいただき、ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月17日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。