結婚による退職後の扶養について(失業保険受取中)
4月に入籍し、5月15日に退職しました。
退職までに¥918,156の所得があります。
失業保険を受け取る予定だったので、退職後すぐに国保と国民年金に加入しています。
6月後半に離職票が届いたため、結婚・転勤による特別な事情の退職とみなされ、待機期間なしで現在も失業保険を受け取っています。
8月15日までに失業保険を¥202,902受け取っており、基本手当日額が¥4,841、残り日数が48日で満額で残り¥232,368受け取る予定です。
このまま満額受け取った場合、退職前の所得と合わせて¥1,253,426の所得になります。
この場合、今年は働かず失業保険の受給期間終了後夫の扶養に入った方が税金の控除等を配慮した場合得になりますか?
夫の収入は400万くらいです。
もし働くとすれば10月頃から年末まで約3ヶ月、時給900円ほどで1日7〜8時間月18〜20日程で考えています。
自分で色々調べてみたのですがよく分からず…お答えいただけると幸いです。
税理士の回答

出澤信男
1.ご相談者様の今年の年収が、退職前の給与収入と今後の給与収入と合わせて103万円を超えますと、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円はうけられません。103万円以下であれば扶養内になります。しかし、もし年収が103万円を超えても、ご相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。なお、失業保険は非課税になりますので、収入には含まれません。
2.ご相談者様の今後の年収の見込みが130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養に入れると思います。ご自分で国民健康保険料、国民年金保険料を払わなくてもよいと思います。
本投稿は、2019年09月01日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。