小規模企業共済について
私自身はサラリーマンですが、昨年末に副業目的に妻を代表とする合同会社を設立しました。妻はパートで働いていてギリギリの扶養範囲内の収入を得ています。合同会社からの給与支払いはありません。よって、社会保険も未加入です。
節税のため、小規模企業共済や将来的にはセーフティ共済、イデコなどを考えてます。その際ですが、以下はどのようになるか教えていただけますでしょうか?
1. 会社から掛金相当のみ妻に給与扱い支払いで支払った場合、社会保険加入義務が生じるのでしょうか?
2.会社から妻への支払い額はパート収入に加算されるのでしょうか?小規模企業共済掛金は控除対象なので所得として加算しなくても良いのでしょうか?つまり、今までと同じ扶養範囲内で良いということになるのでしょうか?
3.会社から小規模企業共済相当の掛け金を妻に支払いした場合、妻は確定申告が必要になるかと思いますが、記入は収入記載と控除記載同額で課税対象取得ゼロで申告となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

大森順子
>1. 会社から掛金相当のみ妻に給与扱い支払いで支払った場合、社会保険加入義務が生じるのでしょうか?
原則、法人の場合は社会保険に加入することが義務付けられています。
2.会社から妻への支払い額はパート収入に加算されるのでしょうか?
加算されます。計算は確定申告で行います。
小規模企業共済掛金は控除対象なので所得として加算しなくても良いのでしょうか?
つまり、今までと同じ扶養範囲内で良いということになるのでしょうか?
小規模企業共済などを控除する前の所得で、所得税の扶養判定を行います。
3.会社から小規模企業共済相当の掛け金を妻に支払いした場合、妻は確定申告が必要になるかと思いますが、記入は収入記載と控除記載同額で課税対象取得ゼロで申告となるのでしょうか?
そのような理解でいいと思います。
基礎控除もありますので、その分も考慮されてもいいかもしれません。
大森先生
ご回答ありがとうございます。
大変よく分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月07日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。