夫婦別々の個人事業を一つにまとめる節税メリットについて
以下の状況について、お伺いしたく、アドバイスをお願いいたします。
状況:
・生計を一つにする夫婦が、それぞれに個人事業主として仕事をしてきた(ともに青色申告)
・事後と内容が完全に一致はしていないが、近い業種のため、一方の個人事業の事業範囲を広げ、事業主とスタッフ(青色専従者)という形にまとめたほうが、全体として節税によいのではないかと検討している。
・合同会社などへの法人化は、現時点の収益では大きなメリットがないため検討していない。
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質問:
例えば、Aが個人事業主の代表となり、Bが青色専従者となった場合、
1. Bがそれまで引き受けてきた仕事はAの事業内容に新たに含めて引き継ぐことが可能か。(実際の事業担当者はB)その場合、報酬、源泉徴収などはAの個人事業の名義の口座に支払い、源泉徴収されると考えて良いか?
2. B本人にしかできない種類の仕事(特別なスキルの要する業務・講師業務)があるが、これもA個人事業の事業内容の範囲に含めることで報酬をA名義で受けるのは問題がないか?
3. 確定申告ではA(個人事業主)が青色申告を行い、Bへの青色専従者給与控除ができる考えて良いか。
4. B青色専従者は、確定申告、年末調整などの手続きは必要か?
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以上
税理士の回答

酒屋就一
1. →お考えのとおりで問題ないと考えます。Bの廃業の手続き、Aは青色事業専従者給与の届出、経費の支出をAにまとめるなどの変更手続きが必要となります。
2. →弁護士や税理士などは法的に雇用契約が制限されることがありますが、講師業務ということでしたら、問題ないと思われます。
3. →お考えのとおりで問題ないと考えます。
4. Aの給与事務として、Bへの給与について年末調整する必要があります
本投稿は、2019年09月10日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。