今年開業の個人事業(輸出)での消費税還付について
私は今年2月に個人事業主(青色)として登録開業いたしました。
海外へのネット通販での輸出なのですが、日本国内での仕入れに関しては消費税が還付されると聞き、7月に税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しました。
その際に消費税還付はどうすれば良いですかと税務署の方に尋ねたのですが、「確定申告で申告してください」の一言だけで大変冷たい対応をされ、それ以上聞く事が出来ませんでした。
そこで先生方に質問なのですが、私のこの現状で、今年の仕入れた商品代金の消費税は来春の確定申告で還付は出来ると思っていて大丈夫でしょうか?
ちなみに商品仕入れの領収書と海外郵送の際のEMSのinvoiceは保管してあります。
税理士の回答

安島秀樹
はい今年仕入れた商品の消費税は来年還付されます。
会計ソフトを使わないで、手計算では消費税の還付申告書は作れないと思います。税理士さんに頼むのがいいですが、節約するなら、使う会計ソフトに特化した講習会などに参加するのがいいと思います。
ありがとうございました。
会計ソフトも検討させていただきます。
本投稿は、2019年09月23日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。