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海外に本社移転することによる租税回避について

あまり税制についての理解が深くないことを前提に質問させていただきますので、諸々おかしな所がある際はご容赦ください。

法人税率の低い海外(シンガポール等)に法人を設立し、株式を買い集める事で親会社化させようと思います。
素人考えで日本子会社から海外親会社への配当という形で資金移動させる事で、日本における租税回避できるようなスキームを考えているのですが、その際に留意されるべき法律やそもそもの可否について専門家のご意見をお教えください。

税理士の回答

配当は損金にできませんので(経費にならない)、節税になりません。
海外親会社からの借入の利子、ということにすれば、経費にできますが、
「過少資本税制」「過大支払利子税制」(いずれも、日本から海外への利益流出を防止する法律です。文章で説明するよりも、検索すればわかりやすい図が出てきますので、検索してください)というものがありますので、注意してください。
また、シンガポールはタックスヘイブン匡ですので、事業実態のない持株会社ですと、出資者が日本に居住している場合、当該会社の利益のうち、日本の課税を逃れたと考えられる分について、所得税が課税されます(形式的な会社設立での税金逃れを防止する規定です)ので、注意してください。

本投稿は、2016年05月18日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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