先ほどの続き。
先ほど相談したものですが、金の金額は4500万円くらいだそうです。お願いします。
税理士の回答

猪瀨将一
相続時精算課税では2500万円まで贈与税なしで贈与ができますので、
2人であれば5000万円までは可能です。
他に財産がなければ、障害者控除も考慮すれば、母死亡の際の相続税は課税されない可能性があります。
なお、相続時精算課税制度を利用した場合、相続の際は相続税の申告が必要です。
本投稿は、2019年10月09日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。