役員報酬(給与)と副業の損益通算について
初めまして。
現在会社役員をしており役員報酬(給与)を得ています。
会社の事業とは異なる副業を始めようとしているのですが、
現在の給与から支払っている所得税と損益通算を行えるのかについてお伺いしたいです。
副業はゼロから始めるため、最初は収入は見込めず支出のみとなります。
そのような場合でも、仕入費用や必要経費を計上し、
給与から差し引かれている所得税や住民税等を減らすことができるのでしょうか。
また、でき得る場合、どのような手続きが必要でしょうか。
アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

副業が事業所得であり赤字であれば、損益通算にて給与所得から差し引くことができるので、結果的に、所得税等が減少、還付されます。
ただし、一般的な副業程度ですと、雑所得と認定され、雑所得は他の所得と損益通算ができません。
外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791))」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pdf
中島先生
ご回答いただき誠にありがとうございました。
添付いただいた判決内容を確認いたしました。
私の場合ですが、現在役員として籍をおいている会社からは数年の後に退職する予定でして、
その後の新たな仕事の準備として副業を始めようとしております。
しばらくは副業ですが、後々本業とするつもりでおり、個人事業主として事業を行うのか、
株式会社か合同会社を設立して行うのか悩んでいるところでもあります。
差し支えなければどのような流れで進めるのが得策かアドバイス頂戴できましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

退職後の事業規模によると思います。年商数千万円レベルいく予定であれば、会社の方が良いと思います。
本投稿は、2019年10月09日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。