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国内FXの損失控除の提出(再)

現在、会社員の傍ら、個人事業主としてWEB制作もしております。
国内FXで損失があるのですが、控除を受けるためには、どちらに提出すればよろしいのでしょうか?
もしくは上記とは関係ないので、別物として手続きをすればよろしいのでしょうか?
できれば、会社には、知られたくありません。
何をどうするかご教授をお願いします。

税理士の回答

 もう少し正確に書いていただかないとわかりません。
 本業は会社員で給与所得があるかと思われます。個人事業主としてのWEB制作は事業所得として確定申告をされているのでしょうか?具体的には昨年の分を、今年の3月15日までに確定申告をしたということでよろしいでしょうか?
 国内FXの損失はいつの分でしょうか?また、控除とは損失の繰越のことを言われているのでしょうか?

中島吉央様
ご回答いただき、ありがとうございます。
本業は給与所得があります。
個人事業主は確定申告をします。
今年の分を来年の確定申告する場合になります。
損失の控除について、あまり理解しておらず、損失の繰越のことと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 今年発生した国内FXの損失を繰り越したいということでよろしいでしょうか?

そうです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 国内FX取引の差金等決済に係る損益(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます)については、20.315%の税率による申告分離課税が適用されます。つまり、給与所得や事業所得とは分離して計算、納税額がきまります。ただし、確定申告の際に、給与所得や事業所得等他の所得と一緒に申告することになります。
 なお、差金等決済による損失が生じた場合、他の「先物取引に係る雑所得等の金額」との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等の金額」以外の所得の金額との損益通算はできません。その損失については、毎年連続して確定申告書を提出することによりその損失を翌年以降3年間繰越すことができます。
 確定申告をする際に、住民税について給与以外について「自分で納付」を選択すれば、住民税からばれることはありません。
 
外部リンク先 国税庁HP「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm

本投稿は、2019年10月17日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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