専従者の”6ヶ月以上の勤務”、ならびに証明について
”6ヶ月以上の勤務”というのはつまり、1年のうち半分以上働いていればいいということだと解釈しておりますが、1日あたりの勤務時間に関しての明確なルール(最低何時間は勤務していなければいけないなど)はあるのでしょうか?
例えば営業時間が1日8時間だとして、1日4時間、毎日働いてもらうことでも
専従者の条件として当てはまるのかどうかをお聞きしたいです。
また勤務していることの証明として、タイムカードは記録してもらっていますが
これだけで証明として有効なのでしょうか?他にも必要な書類等がございましたら
あわせて教えていただければ幸いです。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
上記の内容で専従者の要件は満たしていると考えられます。
届出等に職務の内容、給与の金額、支給期を記載しているかと存じますがそのとおりに履行されていれば問題ございません。
また、要件としては、
専従者が、 1.他の会社に勤めていない。2.年の半分は、その事業に勤めていること。
3.申告者と生計を一にしていること。4他に働く従業員と大きく差がないか。5会社の利益に見合った金額か。
など適正な金額にする必要はあります。
タイムカードされているということですので十分かと存じますが、職務の内容をきちんと整理しておくことが懸命かと存じます。最低何時間以上という要件はございません。おっしゃるとおりで、1年のうち半分以上そして他に勤めて異なことが重要な要件となります。少しでもお役に立てれば幸いです、以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年05月30日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。