青色事業専従者給与について
この度主人が転職し、業務委託という形で会社と契約し、個人事業主となりました。
それにまつわる事務作業、経理作業全般を妻の私がやろうと思っております。
私は他に仕事をしておらず、経理、事務ともに専従できます。
その際、青色事業専従者給与として私が給与を受け取ることはできますでしょうか?
また、経理事務の給与はどのくらいが妥当でしょうか?
現在、主人の扶養に入っておりますが、そのあたりも考慮して給与額を考えたほうが良いのでしょうか?
青色事業専従者給与だといくらまでなら節税になる、などありますでしょうか?
はじめての事ばかりで右も左もわかりませんので、ご教授おねがいします。
税理士の回答

吉川友貴
①青色事業専従者給与は、年の途中からでも適用を受けることができますが、その際に注意する点といたしまして、次の3点ございます。
a) 事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間に対してその青色申告者の営む事業に専ら従事していること
b) その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内に青色事業専従者給与に関する届出書を提出すること
c) 青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、支払いを受ける給与の金額に関わらず、控除対象配偶者や扶養親族になることができまいこと
②続きまして、現在ご主人様の扶養に入られているということですので、ご主人様は年間配偶者控除38万円の所得控除を受けています。
a) 青色事業専従者給与の支払額が38万円を超えないと、ご主人様からの控除額が減ってしまします。
b) 経理及び事務の給与の相場というより、どれだけ事業に従事しているかの方が適切かと存じます。フルタイムで週に5日事業に従事すれば、時給1,000円としても、月に16万円になります。
c) 今年支給される給与が38万以上になる金額と、従事する期間により決めてはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年11月11日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。