法定耐用年数超えの減価償却について
当方、築55年木造2階戸建を購入し、賃貸経営をはじめました。
木造の場合法定耐用年数が22年かと思いますが、ネットで色々調べたところ、耐用年数が過ぎていても、減価償却費として計上できることがわかり計算してみました。
22年×20%=4.4 期間(4年)
建物価格(土地別)800万×0.25=200万/年
となりました。
年間200万円減価償却として計上できるという認識であっておりますでしょうか?
また、4年間は毎年計上できる認識で良いのでしょうか?
ご回答いただければ幸いでございます。
税理士の回答

法定耐用年数超えの減価償却について
当方、築55年木造2階戸建を購入し、賃貸経営をはじめました。
木造の場合法定耐用年数が22年かと思いますが、ネットで色々調べたところ、耐用年数が過ぎていても、減価償却費として計上できることがわかり計算してみました。
22年×20%=4.4 期間(4年)
建物価格(土地別)800万×0.25=200万/年
となりました。
年間200万円減価償却として計上できるという認識であっておりますでしょうか?
また、4年間は毎年計上できる認識で良いのでしょうか?
ご回答いただければ幸いでございます。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問については、貴方の認識の通りです。
只、取得した年につきましては、事業の用に供した月から12月までの月数按分する必要がありますので、ご注意ください。
従って、減価償却期間は事業の用に供した月から4年間となりますので、申告は延5年間(最後の年は残りの月数)となります。
中古資産の耐用年数については
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htmを参照ください。
では、参考までに
早々に、ご回答いただきまして誠にありがとうございます。プロの方に、ご回答いただき安心できました。
本投稿は、2016年07月17日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。