期中に加入した役員の報酬
妻を非常勤役員として期の途中で会社に加入させようと考えてますが、この場合の報酬も定期同額とした場合損益算入できますでしょうか。
(報酬の変更は決算期から3ヶ月以内という規定は、この場合は適用外?)
税理士の回答

定期同額給与の臨時改定事由のひとつである「その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更」に該当すると考えられますので、就任後の支給が定期同額給与の規定通りであれば損金算入は可能です。
役員の選任は、株式会社の場合、株主総会に決議によりますので会社法の規定に則った臨時株主総会による決議が必要です。
合同会社のような持分会社の場合は、就任の形態によって会社法上の手続きが異なりますが、基本的に臨時社員総会議事録の決議が必要です。
ありがとうございます。
(合同会社ですが)手続きとしては、持分の譲渡方式で、同意書、就任承諾書を作成したうえで、登記変更手続きをする予定です。
本投稿は、2020年01月12日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。