不動産所得 旅費の経費について
不動産所得があります。遠方に不動産を所有しており、遠方の管理会社との契約更新の必要がありました。たまたま同じタイミングで、この地域に3泊の出張予定があったため、出張の前日が仕事休みの日だったために前入りして契約更新と所有物件の現場確認などを行い、宿泊しました。交通費は、往復、もともと出張地のため会社から出されますが、この場合、どこまでが旅費の経費として計上できるでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

中西博明
往復の交通費は旅費が支給されるということであれば自腹を切ってないということになりますね。
要は自腹を切った支出のうち、不動産所得を得るために直接要したものが経費になると考えてください。
本投稿は、2020年01月23日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。