夫が自営業で妻も業務委託で働く場合の一番節税になる働き方
こんにちは。私達夫婦は自営業で保育施設を営んでいました。しかし夫の体の事情で昨年、保育施設を閉め、保育施設をしていた部屋を貸すことになりました。なので現在の収入は不動産賃貸業からのみとなります。保育施設をしていた時から私は青色専従者となっていますが、今年から収入増を考えて業務委託(web関連)で働こうと考えています。
そこで、もし月10万前後の報酬で経費が年65万以内だとする場合の働き方で、以下の3つの中で一番節税ができるものが知りたいです。
①夫の扶養内で所得を38万(?)以内に納めるのが良いのか?(あるいは扶養から外れても結果的に収入増にしたい場合は月にいくら以上稼ぐのを目安とするか?)
②私自信が個人事業主として開業し青色申告の控除(55万?)と家庭内労働者の65万の控除を受けた方が良いのか?(その場合、夫の税金が高くなることなども含め、どれくらいの所得があれば開業するメリットがあるのか?)
③夫の自営業の青色専従者として(そもそ
も私の名前で業務委託したものを夫の事業として含めて良いのでしょうか?)私の給与を経費とした方が良いのか?
私の目指していることは、可能なかぎりの節税をして結果として収入を増やすことです。
※この働き方ならこれくらいの所得にしなければメリットはないなど所得の目安などありましたら教えていただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
「業務委託(web関連)」で働くのは、あなたですよね。
基本、あなたの収入であって、③は無理があるでしょう。
過去、現在含めて、お二人とも国民健康保険、国民年金ですね。
国民年金の第三号被保険者(厚生年金被保険者の配偶者)ではありませんから、二人とも国民年金保険料は負担していると思います。
以上に間違いなければ、国民健康保険には、扶養の概念はありません。所得税には配偶者控除が、今年から所得限度が48万円になりましたが、超えても配偶者特別控除があり、稼ぎすぎで可処分所得が逆に減ったということが起こらないような仕組みになっています。
税金を払いたくないというのなら別ですが、多く稼いだ分、税金は高くなりますが、手取りは増えますので、稼ぎたいだけ稼げば良いと思います。
健康保険(国民健康保険ではない)の被保険者と違い、扶養の概念がないため、いくら以上稼ぐと逆に大幅にマイナスになるということはありません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
はい。二人とも国民健康保険と国民年金です。
扶養と配偶者控除がこんがらがっており、中途半端に私の収入を増やすと税金だけが高くなり、結果として労働に見合わない分しか手取りが残らないのではと心配しておりましたが、扶養の概念がなく気にしなくても良いということが明確になり大変感謝しております。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年01月28日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。