ピアノ教室の美容院代について
ピアノ教室の講師です。
最近は体験レッスン等生徒さんが教室を選ぶ時代。第一印象も大切とそれなりに気を使っています。実際生徒さんから、ピアノの先生という雰囲気で教室を決められた、とか、綺麗でいてほしい、というご意見も。この場合、美容院代は8割ぐらいは認められるでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
基本的には、家事関連費なので必要経費になりません。
ピアノの講師として特殊なことを施す必要があるなら、その部分は経費です。

中西博明
「必要経費」とは、一般的に次のようなものをいいます。
①売上に直接結びつく「売上原価」
②販売費・一般管理費といった、事業の運営に関連して必要となる支出
これを簡単に言うと「業務に直接必要と言えるかどうか」であり、個人の生活上の支出とみなされては必要経費にはなりません。
このことを前提とすると、美容室代や化粧品代、エステ代などを考えると、「生活上の支出」と考えるのが一般的です。
それを必要経費に入れるためには、後々、税務署から指摘があったときに「業務上必要があって、そのために特別に使った」と主張できることが必要です。もし、必要経費に入れて申告されるのであれば、その点を理論武装しておくことをお勧めします。私はとてもハードルが高いと思います。
経費としては難しいということ、理解しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年02月12日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。