[節税]別会社を設立する場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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別会社を設立する場合

現在の親法人から車事業部門を別会社に分けた場合、年間600万の売上があります。
現状は600万に対しての消費税を払っておりますが、別会社の場合消費税が免除されると思います。
別会社の600万のうちそのまま500万の給与と100万の経費になった場合、他の税金はどれくらいかかりますか?

税理士の回答

事業分割(消費税法上は分割等といいます)により設立された法人は、設立後2年間は親会社の課税売上高で納税義務の有無の判定を行いますので、親会社が課税事業者の場合、別会社も免税事業者とはならない可能性があります。

本投稿は、2020年03月16日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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