戸建てを親族に貸した場合の節税について
8年前に妻・子供と生活する戸建てを購入し、現在ローンの支払いをしています。
15年前に自分の兄弟のために別に戸建てを購入しており、そちらはすでに支払い終了し、賃金なしで兄弟に住んでもらっています。
私の収入は会社勤務、アルバイトの個人収入のみで、毎年所得税を200万弱支払っています。このようなケースで親族と賃貸契約した場合、減価償却、固定資産税などの経費を計上し税金を減らすことは出来るのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
生計が別の親族であっても、賃料を取ってなければ、不動産所得とは言えませんので、必要経費だけ計上して赤字で申告すれば税務署から指摘を受けると思います。
もし、不動産所得として申告するのであれば、時価相場の賃料を取ってください。
本投稿は、2020年03月17日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。