譲渡契約書の印紙の貼り方について
事業譲渡契約書を作成しています。(当方、売却側)
印紙の貼り方についてわからないので教えてください。
印紙は契約書(当方保管分のみ)に貼ればよいのでしょうか?
契約書に印紙を貼った場合、領収書には印紙を貼る必要はないでしょうか?
もしくは領収書にのみ貼るものなのでしょうか?
受け取りを契約時と譲渡日の2回にわけようかと考えております。
一番節税になる方法を教えて頂きたいです。
税理士の回答

中西博明
営業に関しない金銭の受取書は、非課税となっています。
ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりませんので、領収書には印紙を貼る必要はなく、売買契約書のみ金額に応じた印紙を貼ってください。
ありがとうございます。すみませんが、売買契約書は相手側と自分用の両方とも金額に応じた印紙を貼る必要がありますか?

中西博明
それぞれ正本として作成すれば必要です。
本投稿は、2020年03月22日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。