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一括償却

質問です。
4年落ちの外車(600万)を購入して、1月から12月まで保有しておいたら、その年度は600万を、一括償却できますか?
個人の白色申告でできますか?
どうぞお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

車の場合、4年落ち以降のものについては、2年で償却することになりますので、一括で償却することはできません。

また、個人事業の場合、仕事にだけ使うようなトラックなどの減価償却費は100%経費にできますが、通常の乗用車の場合は、使用状況により、事業用と、私用に分ける必要があります。その場合には、事業用の割合しか経費にできませんので念のため申し上げます(もちろん、通常の乗用車であっても、100%事業用にしか使用しないということはありえますが)。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年10月18日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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