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扶養パート主婦 業務委託形態への変更メリットについて

初めて質問します。私は夫と二人暮らしの主婦です。

現在アルバイトとして主に自宅やカフェなどを利用して働いているのですが(業務内容はWebデザインなど)、勤務先から業務委託のほうが家賃、光熱費、文具などの仕事に使うものが経費に充てられるから得だと教えられ、雇用形態の変更を勧められています。

収入は年間100万円に満たない程度なので、現在は夫の扶養に入っているのですが、業務委託(個人事業主)になることで本当に私にメリットがあるのでしょうか?またデメリットなどはないのでしょうか?

勤務先からは業務委託にしても手取り額は変わらないといわれています。とすると働き方は今のままで業務委託に変更し、青色申告で経費を申告すれば税金が戻ってくる(=メリットがある)ということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

来年以降に、配偶者控除の扱いが替わる可能性がありますので、しばらく現状のままでどのように制度が変わるか見極めるのが得策かもしれませんね。
仕事先が一カ所であれば、事業所得にした場合に「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により65万円以内の概算経費が認められます・・・これは給与所得控除の最低限の65万円と同額です・・・
経費が65万円に満たなくとも最高65万円の経費の計上が出来るのです
ところが・・・給与所得控除が今後替わる可能性があるので・・・しばらく様子を見るというのも方法だと思います
100万円未満の売上であれば、記帳の手間等を考えれば給与のほうが良いかも知れませんね
100万円未満であればどちらも所得税額はゼロになると思われます
・・・どこから税金が戻るのでしょうか・・・

年間の収入が100万円位であれば、給与所得のままの方が良いのではないかと思います。
理由は、給与所得ですと「給与所得控除」として65万円が控除できるからです。これは実際に65万円の経費がかからなくても収入金額に応じて控除できるものです。
業務委託に変えた場合には、実際に生じた経費しか控除できなくなりますので、所得金額は増加することが予想されますので、扶養から外れることも、ご自身に税金が発生することも考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年10月21日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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