扶養控除について
61歳の嘱託員の男性です。現在90歳の父と59歳の妻、27歳の娘の4人家族です。父が世帯主になっています。手取り年収は私も父の年金も約250万円位です。父は身体障害2級です。どのように年末調整すればよろしいでしょうか?良く解らなくて変な文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。
税理士の回答

村井隆紘
年末調整につきましてはお勤め先が行いますので、お勤め先から源泉徴収票を受け取るだけで問題ありません。ただし、お勤め先が年末調整を行うためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までにお勤め先へ提出する必要がございます。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
回答ありがとうございました。父が世帯主でも、私の扶養に入れることはできるのでしょうか?よろしくお願いします。

村井隆紘
税務上の扶養者と、世帯主は一致する必要はありませんため、お父様が世帯主
であっても被扶養者となることは可能でございます。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年11月08日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。