変動型賃料の導入について
親が経営する企業に賃料を支払っています。現在は定額で支払っていますが、これを変動型の賃料に変えようと思います。
なぜなら、所得の多寡に応じて賃料を変動させれば、節税につながるかと思うからです。
そこで質問なのですが、役員報酬や安易に変動させることはできませんが、賃料について次のように変動型にすることは税法上問題ないのでしょうか?
〇完全に好きな金額で毎月変えるパターン
〇売上の増減に応じて賃料も増減させるパターン
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
賃料は、必ずしも定額でなくても構いませんが、
◯完全に好きな金額で毎月変えるパターン
については、経費として認められない可能性が高いと思われます。
また、
◯売上の増減に応じて賃料も増減させるパターン
については、売上と賃料の相関性につき、その根拠が明確であれば、あるいは認められるかもしれません。
いずれにせよ、あまり多くはない契約形態ですので、税務調査が入ることを前提に進めて頂く必要があります。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
恐れながら、追加で質問させてください。
経費否定の理由は同族会社であるために、怪しまれて行為が否定されるということでしょうか?
また、連動型賃料の根拠としてはどのような根拠資料を用意すればいいのでしょうか?
一般的には、家賃は定額の契約が多いので、変動型のように特徴的な契約の場合は、税務署から、なぜそのような契約なのか、という説明を求められる可能性があります。そこで税金を調整するため、以外の根拠を説明でき、認められれば経費となります。
ご質問の通り、少数の株主、役員で構成される同族会社には、税金を不当に減少することのできる取引をしやすい環境にありますので、課税上弊害のある場合は、税務署がこれを否認するという規定があります。
売上をベースにした変動型の賃料は、デパートなどのテナント賃料においては、一般的な取引ですが、同様の形態であり、金額が妥当ならば、認められるものと思われます。
根拠資料としては、ご質問者様が、ご自分と親御さんとの会社の取引においては、変動型の賃料とする事が妥当である、ことを示す書類が必要となります。それがどのようなものか、というのがご質問の趣旨と思われますが、現段階の情報では、判断しかねます。
例えば、会社で所有されている不動産が、デパートと同様のテナントを入れる物件であり、したがって、賃料の算出方法がデパートと同様の変動型とした、というのなら認められる可能性は高いと思われます。
本投稿は、2016年11月09日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。