土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分
個人が土地と建物を一括取得した場合で、土地及び建物の価額が当事者間の契約において区分されいる時における、土地と建物の取得価額の区分についてになります。
下記の国税庁のホームページの記載によると、その区分がおおむね適正なものであれば認めるということですが、おおむね適正かどうかはどのように判断されるでしょうか。買い手としては、なるべく建物の取得価額を大きくしたいという希望がありますが、契約が第三者間であっても、土地と建物の価額のバランスがおおむね適正でないとして否認されるようなケースはあるでしょうか、あるとすればどういったケースになるでしょうか(例、土地の取得価額が路線価に満たない場合の否認事例があるetc.)。
よろしくお願いします。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/091116/09.htm
税理士の回答

竹中公剛
現在の契約では、建物の価格については、消費税が記載されていると思われます。
ので、消費税から逆算した金額が・・・建物の価格で、それ以外が土地の価格です。
消費税が記載されていないケースは、あまり見当たらないのですが・・・
おおむねとは、路線価などを参照にします。
否認されるケースは
建物100%で、土地0円
や、土地が、路線価の半分などは・・・
など極端な事例は、そうなると思います。
本投稿は、2020年07月07日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。