事実婚のパートナーとの取引について
同居中の女性と事実婚の関係です。
また、現在私は個人事業主で、彼女には仕事を手伝っていただいています。
この度、法人化を検討するにあたってのご相談です。
私が代表取締役で、彼女を従業員に、と考えておりましたが、事実婚では税法上の扶養に入れないという事が分かり、
彼女を従業員にするのではなく、彼女を個人事業主にし、ビジネスパートナーとして毎月9万弱程度の報酬を支払い、彼女が青色申告を行えば所得を0円にできるので節税できると考えました。
このような対策は、税法上問題がありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
問題はありませんが・・・
毎月9万円ならば
9*12=108万円
108-55=53
53-48=5万円
そのほかの控除も入れれば、そんなに税負担はないと思います。
青色控除(最大65万円を得るために)や、経費を考えるのが、大変です。
給料のほうが、楽です。
竹中は、給料を勧めます。
本投稿は、2020年08月01日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。