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相当の地代の決定方法と、使用貸借との並立について

母A、子Bが各々2分の1所有する土地に、
1階貸店舗・2階A住居・3階B住居であるB所有の建物が建っており、
貸店舗の家賃収入は全額Bが収受しています。
この時、BからAに相当の地代を支払い、
Aの居住については使用貸借とすることは適法でしょうか。
またその場合の相当の地代は何を基準に決めるのが適切でしょうか。

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

BからAに相当の地代を支払い、
Aの居住を使用貸借とすることは可能です。
また、相当の地代の算定は、
土地の相続税評価額×6%×お母様の持分で計算されます。

土地の賃貸借契約と建物の賃貸借契約はあくまで別々の法律行為ですので、
土地所有者であるお母様が建物所有者であるB様から地代を受け取り、
建物の所有者から使用貸借で借り受けることには全く問題はありません。

ただし、お母様は勿論地代収入について確定申告をする必要があります。

本投稿は、2016年11月25日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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