土地の売却について
住宅新築を検討している者です。
現在、5年前に両親が亡くなった際に相続を受けた家に住んでおりますが、この度、別の土地で住宅新築をする決心をいたしました。
新築と同時に、相続を受けた土地と家の売却を検討しており、不動産屋からの売却見積もりをとったところ1000万円の評価でした。
そこで質問なのですが、
・不動産屋に売却した際に税金はかかるのでしょうか?また、税金の名目・税率を教えていただけないでしょうか?
・土地と家の売却の検討にあたり、結婚し別世帯となった姉が700万円までなら出せると言われたため、生家を売却するのであれば多少安くなっても姉に買って欲しい思いも出てきました。その際は税金がどうなるのでしょうか?贈与税ですか?税率は?不動産屋の評価額よりも下回った際に税金はどうなりますか?
・また、不動産屋に売却or姉に売却する際に節税できる法律・方法はありますか?
税理士の回答
・不動産屋に売却した際に税金はかかるのでしょうか?また、税金の名目・税率を教えていただけないでしょうか?
⇒ご自宅を売却されるということですが、売却した際に売却益がでれば税金は発生します。売却益とは売却収入-取得価額(相続した土地建物の取得価額を引き継ぎますが、あまりにも古く、不明の場合は売却価額の5%)-譲渡費用-特別控除3000万円になります。長期譲渡所得になると考えられますが、居住用財産の特別控除で所得は出ませんので税額は生じません。
・土地と家の売却の検討にあたり、結婚し別世帯となった姉が700万円までなら出せると言われたため、生家を売却するのであれば多少安くなっても姉に買って欲しい思いも出てきました。その際は税金がどうなるのでしょうか?贈与税ですか?税率は?不動産屋の評価額よりも下回った際に税金はどうなりますか?
⇒個人間の売買ですので譲渡所得になります。譲渡所得の計算は上述の通りですが、姉に売却する場合は居住用財産の特別控除の適用はありません。譲渡所得が発生した場合には所得税15.315% 住民税5%が生じます。所有期間が10年超の場合には税率は所得税10.21%住民税4%になります。ただし、その価額が著しく低い額であると考えられる場合には時価と売却価額との差額に対し、贈与税が課税される場合があります。今回の700万円がその価額に該当するか否かはデータの詳細をみなければ判断はできませんのでご了承ください。
・また、不動産屋に売却or姉に売却する際に節税できる法律・方法はありますか?
⇒不動産屋へ売却すると全額、ご自身の資金にできます。お姉さまのご家族へ自宅を譲る方法(贈与)と700万円のお金をご自身のご家族へ頂く(贈与)方法を別取引として複数年の期間をかけて行えば税金をかけずにお姉さまの思いも実現できます。
ご回答ありがとうございます
生計をともにしない姉でも居住用財産の控除は受けられないのですね…
ご回答をもとに自分でも勉強と税理士に相談してみます。
本投稿は、2020年08月24日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。