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子供3人19歳、17歳、7歳を夫婦どちらの扶養に入れるのがいちばん節税になるのか

我が家には、19歳、17歳、7歳の子供がおります。
それぞれを夫婦どちらの扶養に入れるのが、いちばん節税になるのか教えていただきたいです。
年収は、主人が400万円程度、私が204万円です。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得税は、超過累進税率ですから、所得が多い方から扶養控除等をひいたほうが良いのが原則です。

今回の場合、収入がすべて給与収入だとすると、「主人」も「私」も課税所得195万円以下となり、課税される範囲での控除ならば、いずれの扶養控除の対象にしても所得税、住民税の負担は、夫婦単位で見ると同じ可能性が高いです。

なお、7歳の子は扶養控除の額は0円なので、どちらにしても損得なしです。

19歳、17歳の子はどちらにしても基本は同じですが、給与収入204万から給与所得控除を引き、さらに社会保険料控除、基礎控除などを引くと2人の扶養控除は引ききれない可能性が高いです。
なので、主人の扶養控除の対象にしたほうが安全です。

ありがとうございました。
夫婦で収入の少ない方の扶養に子供を入れると節税になる場合もあるという記事を読み、うちの場合は、おそらく主人の扶養に全員入れるのが良いのだろうと思っていても、素人では判断がつかず、もしかしたらうちも当てはまるのではないか?…と思って自分で調べましたがよく分からずモヤモヤしていました。
先生のお言葉をいただき、確信が持てました。本当にありがとうございました。

再度、詳細に検討してみました。

給与収入204万円の所得金額は1,348,000円です。

住民税には、低所得者に配慮した規定があります。
・所得割を課税しない金額
35万×(1+扶養親族数)+32万=非課税限度額
計算上、扶養2人で、137万円となり基準以下です。
扶養親族のうち1人は7歳であと1人は控除のある17歳とすると、

所得税の所得控除は、社会保険料を15%と仮定で
204万×15%+38万+48万=116.6万となります。
1,348,000から引き切れる金額です。

・均等割を課税しない金額
(35万×(1+扶養親族数)+21万)×一定率=非課税限度額
一定率は、一級地 1.0、二級地0.9、三級地0.8で具体的な金額は各自治体の条例で定められます。
計算上、一級地ならば扶養3人で上回りますが、所得税での所得控除が引ききれない可能性が高いです。
均等割は、5千円が標準金額なので、引き切れなければ所得税の負担が増えます。

19歳の扶養控除は所得税で63万円です。

以上のことから、「私」に7歳と17歳の扶養、ご主人に19歳の扶養が一番税負担が少ないと思われます。

ありがとうございます。
読んで理解するのに時間がかかってしまい、お返事遅くなって申し訳ありませんでした。なかなか素人では計算ができないので、本当に助かりました。勇気を出して相談して本当に良かったです。ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月27日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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