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親族が行うアドバイス行為が税理士法第2条(税理士業務)第1項3号(税務相談)に該当するか?

 税理士法第2条(税理士の業務)第1項3号(税務相談)の条文解釈について教えて下さい。

 実は、1人株主の会社の社長をしていた甥が急死し、会社を廃業する事になりましたが、廃業までの会社は甥の配偶者が後継社長になりました。
しかし、甥の配偶者は会社経営は勿論、税理会計にも疎いため、私がサラリーマン時代に経理業務に携わっていたので、私独自の知識の(税法で認められる損金経理に基づく)節税策の検討案を文書にし、社長である甥の配偶者経由で会社の顧問税理士に質問書として提出し、顧問税理士からの回答は甥の配偶者にして下さるように質問書に記しました。従って、顧問税理士から甥の配偶者への回答内容について、私は一切関知していません。なお、甥の配偶者から私が税務或いは節税策の相談を受けた事は一切無く、飽くまでも私が親族として心配して自発的に質問書を作成しました。

 ところが、先日、会社の顧問税理士から私に電話が有り、私の行為は税理士法第2条(税理士の業務)第1項3号(税務相談)に該当する行為であり、税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反するので税務当局に連絡する。有罪なら、税理士法第59条(罰則)の規定により刑事罰を受けることになる、旨の通告を受けました。

 私は、以下に記す観点から、私のアドバイス行為は税理士法第2条(税理士の業務)第1項3号(税務相談)には該当しないと考えているのですが、私の判断の正否を教えていただきたく、お願いいたします。
1)甥の配偶者が私に税務相談を依頼してきたことは1度も無い。
2)私の甥の配偶者への節税等のアドバイス或いは提案は、親族としての自発的な行為であった。
3)且つ、私のアドバイス或いは提案は、質問書として甥の配偶者経由で顧問弁護士に提出しており、顧問弁護士からの回答は甥の配偶者にするよう依頼してあり、回答内容に私は関知していない。
4)前3)項の質問内容の税務上の適否の最終判断は顧問税理士に委ねており、私が自分の見解を甥の配偶者に押し付けることはしていない。即ち、私が顧問税理士の甥の配偶者への税理士業務を妨害するような行為は行っていない。

以上です。

税理士の回答

ご心労お察し申し上げます。

税理士法第2条第1項本文は、「税理士は、他人の求めに応じ・・・」とされており、第1項3号は「・・・相談に応ずることをいう。」とされていますので、ご記載の通りであれば、他人の求めにも応じておらず、相談にも応じていないので、税理士法違反とは思いません。
親族として顧問税理士に見解を求めたに過ぎないようですから、ご質問者様の行為を当局に訴えても取り上げられないのではないかと思います。

尤も、条文解釈や法令違反の有無になると弁護士の専門になりますので、弁護士ドットコムでご相談された方がよろしいかと思います。

前田靖先生、早速のご回答をいただき、有り難うございました。
税理士法という一般人には馴染みのない法律への違反行為と言われて、何処に相談したらよいのか思案に暮れていました。
前田靖先生のご見解をお教えいただき、また推奨いただいた弁護士ドットコムにも相談した結果、見解は前田靖先生と同様の内容で、意を強くしました。
本当に有り難うございました。

本投稿は、2020年09月09日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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