法人が役員に貸出す社宅と本社所在地を同一とすることに懸念はありますでしょうか?
節税目的で、賃貸住宅を法人契約に切り替えて、社宅として役員である自身に貸し出す形を取ろうと思っております。
これを機に、ほとんど使っていないシェアオフィスを解約し、本社所在地をこの自宅(社宅)に移転しようと考えております。
実際に業務で使用する執務エリアはごく一部で、ほぼ居住目的となると思います。
1. 社宅を登記上の本社所在地とすることに、何か懸念はありますでしょうか?
例えば融資の面で銀行の印象が悪くなるとか
2. 社宅(自宅)=本社所在地とした場合に、100%社宅扱いとして経理処理することに問題はありますでしょうか?
例えば、一部は事務所経費として計上しなくてはならない、など
初歩的な質問で恐縮ですが、ご指導のほどよろしくお願い申しあげます。
税理士の回答

1 特に問題はないでしょう。
2 社宅の場合、一部本人の自己負担が必要です。税務上の計算式もあるのですが、一般的には5割負担すれば問題はないでしょう。それより少なくなるほど、否認リスクがあがると考えてOKです。
早速ありがとうございました。
2 社宅の場合、一部本人の自己負担が必要です。税務上の計算式もあるのですが、一般的には5割負担すれば問題はないでしょう。それより少なくなるほど、否認リスクがあがると考えてOKです。
はい、社宅の自己負担の必要性や算定方法は、国税庁のホームページで確認しております。
先生のご回答からすると、100%社宅扱い、すなわち役員の住居のまま、法人登記状の本社所在地として問題ないということで良いでしょうか?
また、賃貸料の50%と固定資産税標準額から算定した算出金額について、明らかに低い「算出した金額」を採用するという指南をされる旨のサイトも多く拝見するのですが、実際は50%を採用した方が良い、という理解でよろしいでしょうか?
具体的には、元々38万円の家賃の物件で、国税庁ホームページに従い試算した金額は3万6千円程度でした。
この場合は19万円を個人負担とした方が良いとの理解でしょうか?
追加の質問で恐縮です

役員の住居のまま、法人登記状の本社所在地として問題ないということで良いでしょうか?
はい、問題ありません。
国税庁ホームページに従い試算した金額は3万6千円程度でした。
それであれば、その金額のほうで大丈夫です。
本投稿は、2020年09月09日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。