副業の法人節税(役員報酬、社宅)について教えてください
現在副業で合同会社を設立する準備をしております。
節税(役員報酬、社宅)について教えてください。
設立1年目であまり利益が見えてないので、役員報酬を0にすることを考えています。
本業サラリーマンで社会保険料を支払っているので、社会保険料の支払いは不要になり、会社として社会保険料の負担は0になります。
そこで役員報酬0のまま、経費として社宅契約し、例えば50%会社負担、50%個人負担と考えているのですが、可能なのでしょうか。
特に気になっているのは、役員報酬が0なので50%個人負担部分が給与天引きできず、個人から会社へ支払いが発生してしまうのが、大丈夫なのかという点です。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
役員報酬が0の場合に社宅を契約してはいけないという規定はないと思われますので、実行されてもいいのではないでしょうか。
また、天引きする役員報酬がない以上、個人から法人へ支払うことも仕方ないと思います。もし気になるようであれば、社宅の個人負担部分相当の役員報酬を支給することも一手かと存じます。
ご返信ありがとうございました!
大変勉強になりました。

上田純也
貴社のお力になれていればうれしく思います。
既にお知りおきかもしれませんが、役員の社宅の面積で徴収すべき最低金額が異なります。参考までに国税庁のリンクを記載させていただぎます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
合わせてアドバイス頂き、大変感謝します。
法人として契約した場合は、賃貸料相当額を算出し、それと同じかそれ以上の金額を役員が負担すれば、経費として損金計算出来るという認識であっておりますでしょうか。

上田純也
ご認識の通りかと存じます。
社宅として計上するのであれば賃貸料相当額を算出した根拠を残しておくことをおすすめいたします。
本投稿は、2020年09月19日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。