税額控除や特別償却の対象になるソフトウェアについて
中小企業投資促進税制による税額控除や特別償却の対象になるソフトウェア
のついて教えてください。
法人で業種や資本金の要件は満たしています。今月(9月)2021年9月までのサブスクリプションで約200万の橋梁設計計算や解析のためのソフトウェアを業務で使用するため購入しました。
このソフトウェアはISOとIECの規格両方の認証があれば対象となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

木野敬司
該当のサブスクリプションが中小企業投資促進税制でいう「取得等」に該当するのかを確認する必要があると思います、
なお、ISOとかは関係なく、若干関係するところでは、工業会の証明書が次に書いた即時償却or10%の税額控除の際に必要です
同様の制度で、中小企業経営強化税制があり、ソフトウェアが「特定経営力向上設備等」に該当する場合には、即時償却or10%の税額控除が可能です(ただし、「経営力向上計画」の認定(弊社のような経営革新等支援機関の認定支援も受けて認定も可)が前提)
本投稿は、2020年09月25日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。