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精算課税制度を利用したマンションの贈与と、その売却について

購入して20年のマンションがあります。
このマンションの固定資産税評価額は約2100万円で、両親と私で1/3ずつ所有しており、私が住居として使用しています。
このマンションの両親持ち分について、相続時精算課税制度を利用して贈与を受け、その後このマンションを売却したいと考えています。
目的は、主に3000万円控除の適用による、マンション売却時の両親の所得税の節税です。

①このマンションを売却した際には居住用財産売却時の3000万円特別控除が適用可能でしょうか。贈与を受けてすぐに売却した場合、両親の持分だった2/3にもこの制度が適用可能かどうかご教示くださいませ。

②不動産業者より、贈与を受けてすぐに売却すると、両親の所得税節税を目的とした行き過ぎた節税とみなされ、追徴課税などのリスクがあるため、1年程度空けてから売却したほうが良いという指摘を受けました。皆様の見解はいかがでしょうか?またそのリスクがあるとするとどの程度でしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、居住している者のみが適用を受けることができますので、このままの状態で売却すれば、両親の持分には適用されません。

そして、このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されないこととなっています。
(1)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

したがって、贈与を受けて直ちに売却したのでは、上記(1)に該当するとされる可能性は高いと思われます。

他の節税の制度に「1年以内に取得した土地等を除く」という規定があるものが多くあり、これを根拠に不動産業者が「1年程度空けてから」と指摘したのだと思われますが、この居住用財産3,000万円特別控除には、1年という年数制限はありません。

贈与を受けたにもかかわらず、直ちに売却を余儀なくされる状況が発生したのであれば、1年未満でも問題がないとされることもあると思います。

よって、行き過ぎた節税とされるのは年数だけに限らず他の要素も総合的に勘案されるため、両親の節税が念頭にあるのであれば「1年程度」であってもリスクはあると考えるべきだと思います。

2/3についても、特例の適用は可能と考えます。

制度としては、所有者が居住している家屋と敷地。
この判断で、通達という内部の取り扱いで、
〇特例の適用を受けるためのみの目的での入居
〇仮住まい
〇一時的な目的での入居
を除外しています。

文言としてみれば、2/3が、どれにも当てはまらないのは明らかです。

では、行き過ぎた節税という理由で否認されるかというと、否でしょう。
それは、否認する理由が難しいから。

権利の濫用とか、法の下の平等など難しい理由をつけてまで否認するかといえば、それはないと考えます。

確かに、法律が予定しているケースではないでしょう。
だからといって、否認は難しく、法律(条文)の改正が必要なのでは。

なお、次の点を捕捉します。
①買主が他人であることなど、特例の条件をクリアすること。
②売却代金は質問者のものであり、使途には注意が必要です。
③贈与の金額は、評価額ではなくて売却金額によるべきでしょう。

おって、敢えて期間を短くすることは避けた方が賢明でしょう。

本投稿は、2020年09月29日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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