合同会社の設立と清算で節税
以下の節税スキームを考えています。それが可能かどうかご教示ください。
本業:会社員 年収800万円 副業:利益 年200万円(売上-経費)
現在会社員の傍ら副業を行っており、それの節税のため、合同会社の設立を考えています。合同会社の設立後は自分の給料を0にして、会社に利益をためておき(もちろん法人税は支払います)、3年後に会社を清算し、残余財産を自分に分配しようと考えています。その場合、出資金を超えた金額についてはみなし配当課税が適用される(20.42%(復興所得税を含む))との理解でよいでしょうか?もしそのようになるなら、合同会社から自分に給料を支払い、所得税+住民税(たぶん合計33%以上)を支払うよりは、トータルでみると税金の支払う金額が少ないと思うのですが、この理解で合っていますでしょうか?もし、みなし配当課税が適用されないということなら、会社を清算する際に残余財産分を退職金として自分に支払い、退職所得として申告することは可能でしょうか?また、どちらの場合にしても、合同会社を設立しないよりは節税になると思います。したがって、副業を継続する限りこの合同会社設立→3年くらいで清算を繰り返して、節税を行うことは可能でしょうか?
税理士の回答

副業を継続する限りこの合同会社設立→3年くらいで清算を繰り返して、節税を行うことは可能でしょうか?
不自然な事業法人の設立と解散・清算の繰り返しとして、節税ではなく租税回避行為と看做される可能性が高いと思います。
ありがとうございました。道を踏み外すところでした。
本投稿は、2020年10月17日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。