事業用資産買替特例における届出資産の変更
2019年12月に農地を売却し、2020年2月の確定申告時に土地建物(A)の買受を税務署に届け出ました。
ところがコロナウィルス問題の発生により、売買契約直前になって(A)の持ち主が『売却して一時金を得るよりも賃料収入を継続して得たい』と言い出し、売買契約締結に至りませんでした。
不動産屋に違う代替資産を探してもらい、土地建物(B)を買替資産として買い受ける事にしようと考えております。
(B)は(A)とは当然場所が全く異なります。売買価格は(A)よりも低くなります。
この買替資産の変更は認めてもらえるものでしょうか。
税理士の回答
2019年の申告の際の買い替え資産は予定額で申告されているかと思います。2020年に買い替え資産を取得してから下記のように申告を行いますのでAではなくBで申告をしていただければよいかと考えます。
(1) 実際に買った金額が見積額より大きいため税額が減少する場合
事業用資産を買った日から4か月以内に更正の請求をすることができます。
(2) 実際に買った金額が見積額より少ないため税額が増加する場合
この場合には修正申告が必要です。修正申告と納税は、事業用資産を売った年の翌年12月31日から4か月以内に行ってください。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
近日、正式に売買契約を締結して、年内には修正申告をしたいと思います。
本投稿は、2020年11月10日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。