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サラリーマンによる副業:副業で得た収入を個人事業主として事業所得に出来るかについて

サラリーマンとして1,300万円/年 程度の給与を得ています。副業では3万/月(36万/月)程度の、少額ではありますが継続性のある形で、ITコンサルタントとして収入が得られるようになる予定です。副業での収入を、事業所得として青色申告したいのですが、サラリーマンとしての給与と比べると金額が低い為、事業所得としては認められず、雑所得になってしまうのではないか、と心配しています。上記の状況で、副業が事業所得として認められるかどうか、アドバイスを頂けたら幸いです。事業所得にしたい理由としては節税で、例えば副業が月いくら程度になれば事業所得として認められやすい、などあれば教えて頂けると助かります。

税理士の回答

相談者様の本業が給与所得であれば、副業は雑所得になると思います。事業所得になるためには、相談者様が片手間ではなく、今後継続的に反復的に、事業的規模で仕事をされる必要があると思います。特に収入金額がいくら以上というルールはないと思いますが、所轄の税務署の判断の上で、開業届、青色申告承認申請書を提出することになると思います。

継続的、反復的、事業的かどうかの さじ加減が難しく、自分の場合はどうなのかが分からず質問させて頂きました。結論としては、所轄の税務署の判断による ということですね。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月12日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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