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異なる2つの事業用地(農地)の売却による譲渡所得税の計算について

相続財産であるA地とB地があります。死んだ父の取得原価も把握しております。
今年、両方の土地を売却しました。
A地の売却で2,000万円の売却損が発生します。
B地の売却で5,000万円の売却益が発生します。
単純計算だと、2つの土地の売却の損益はプラス3,000万円と言う事になりますが、このまま確定申告できるものでしょうか。
あくまでもB地の売却益に20%の長期譲渡所得税が課税されるのでしょうか。
因みに白色申告です。

税理士の回答

所得内通算になりますので3000万円の譲渡所得になります
青色、白色は関係ありません

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
身近に、こんなに早く回答していただける税理士がいないので、非常に助かります。
今後も何か税務で行き詰まった時はお力を貸していただきたいと思います。

本投稿は、2020年11月13日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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