経営セーフティ共済の掛金(経費)と解約金(益金)で所謂、{税の先送り}になることの考え方について
経営セーフティ共済の掛金について相談です。
経営サーフティ共済は掛金が全額経費になりますが、解約金は益金になります。
解約年に損金や、大きな経費になるものが有り、それにあてがえられればいいのですが、
そうでない時や解約金が大きくなってしまってからの解約であれば、その年の税金が
大きくなってしまうことが気がかりです。
例えば、年間で200万円を掛金で経費にして、4年で最大掛金の800万円として、
損金や経費があまり無い年に解約してしまうのと、
掛金の経費に依存せずに、掛金を抑えて、その年毎に税金を納めるのとでは、
結果としてはどちらが税金を抑えられると考えられますか?
また、経営セーフティ共済にはどの程度まで預けるのが、適当だと思われますか?
さらに、この共済の効果的な使い方としては、どういう方法が考えられますか?
個々の事情による部分があると思いますが、一般的な意見を是非お聞かせ下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
ご回答します。
セーフティ共済は、ご指摘の通り上限800万円までですが、掛け金の支払が損金となり、解約した時に益金になるので節税として一般的に使われています。
共済の本来の目的は連鎖倒産を防止するために得意先が倒産した時に、掛け金の10倍までの融資を無担保無保証で受けることができる、というものです。
従いまして、節税としての効果はいわゆる【課税の繰り延べ】にすぎません。
課税の繰り延べの使い方としては、下記のような場合に益金計上します。
・大きな損失が発生した年(今回のコロナやリーマンショックのような特殊事情等)
・退職者が発生して退職金の損金が大きく発生する年
・新商品や新規事業立ち上げのために損金が多く発生する年
・役員が退職するときに退職金の減資として使用
・大型の貸倒損失が発生したとき、不良債権の処理の時
・投資資産の損失が発生したとき
リーマンショックやコロナ、災害による突発的な損失なども、想定外であることは間違いありませんが、経営者としては想定の中に入れて経営するべきであろうと思います。
これらのために内部留保を蓄えるだけでなく、オフバランスとして800万円満額を社外に益金を作っておくことも重要であろうと思います。
ご参考にしてください。
本投稿は、2020年11月19日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。