太陽光発電所購入の際の消費税還付手続きについて
私は2019年7月に野立太陽光発電所購入契約をし、2019年12月に課税事業者選択届出書提出、2020年7月引渡、契約金支払、東京電力との連系開始しました。
現在もう1基購入を検討している太陽光発電所があります。
そちらは12月に契約完了はできそうですが東電との連系が2021年1月以降になる可能性があります。今回、消費税還付を受けるために課税事業者を選択しましたが、2023年には非課税事業者へ戻す予定です。もしこちらの太陽光発電所を購入した場合、非課税事業者へ戻すことのできるタイミングは東電との連系時期が2021年1月以降となった場合、
2024年と1年延びることになりますでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

取得価額が税抜100万円以上の調整対象固定資産で、2019年12月提出の課税事業者選択届出書の適用開始期間が2020年1月からという前提で回答します。
課税事業者選択により課税事業者となった2年間(2020年と2021年)に調整対象固定資産を取得した場合は、取得年から3年間課税事業者が強制適用になりますので、2021年に新たに調整対象固定資産を取得した場合は、ご記載の通り2024年まで課税事業者が強制適用となります。
取得日は、契約や連系開始ではなく引渡し日で判定します。
なお、取得価額が税抜1,000万円以上の高額特定資産に該当すれば、上記の課税事業者の強制適用期間2年に関わらず、取得年から3年間課税事業者が強制適用となります。

すみません。
2024年まで課税事業者が強制適用は、2023年までの間違いです。
ありがとうございます。引き渡しが年内に出来そうでしたら購入を検討したいと思います。
本投稿は、2020年11月23日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。