税理士ドットコム - 不貞関係にある女性への生活費は節税になりますか?(父→女性への生活費) 贈与税? - > 上記を踏まえ不貞関係にある女性に生活費を出し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 不貞関係にある女性への生活費は節税になりますか?(父→女性への生活費) 贈与税?

節税

 投稿

不貞関係にある女性への生活費は節税になりますか?(父→女性への生活費) 贈与税?

私の両親に対してのご相談になります。
父はマンションや土地などの資産を運用しています。
最近ですが父が母以外の女性数名等と不貞関係に有ることが分かっています。
父の書斎には女性に毎月振り込んでいる生活費(本人は生活に困っているので親切心で振り込んでいるとの事(母談))及び携帯電話費用や一部の女性の家賃等を振り込んでいるようです。
※父は節税も踏まえているとの事(母談)
ここで質問です。
A子さん(月1万+家賃等+携帯)
B子さん(月10万+?)
C子さん(月5万+携帯+?)
上記を踏まえ不貞関係にある女性に生活費を出したところで節税になりますか?
※従業員としてということははっきりしていませんが。
ある相手への生活費(?)は確かに贈与税以下かもですがそもそもそれが節税になることはあるわけないですし。
実家に戻り父と交えて話をして欲しいと母から依頼がありましたが
事前に否定できるようにしておきたいのでお送りしました。
また、節税になりうることがあればご教授下さい。

税理士の回答

上記を踏まえ不貞関係にある女性に生活費を出したところで節税になりますか?

支出ですので、浪費以外に考えられません。
節税にはならないと思います。
酒・女・博打は、身を亡ぼす三つの要素です。

※従業員としてということははっきりしていませんが。


もしかしたら、会社経営で、給料を手渡す以上に支払っていて、差額をポケットに入れているかもしれませんね。

税務調査では、全て、お父様の役員報酬として、認定されます。
よろしくお話しください。

今の時代は、遊びを=甲斐性として、世間が認めてくれない時代になりました。
お父様が、はやくそれに気が付けばよいのですが・・・。

本投稿は、2020年12月24日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 節税対策:自宅の資金運用について。

    夫の会社の自社株を一度売却し新たに設定された金額で持ち株数の購入となりました。伴い、当初の一株の金額との差益が生じ、まとまった資金が我が家の資金となりました。こ...
    税理士回答数:  2
    2018年05月08日 投稿
  • 来週土地購入。贈与税が心

    来週土地購入を現金でします。 夫婦間でも贈与税が発生すると知り、不安です。ご相談させて下さい。 結婚前から二人で妻名義の口座で貯金をしていました。現...
    税理士回答数:  2
    2018年06月07日 投稿
  • 子ども保険満期金の親から子への贈与時の節税について

     契約者が離婚した前夫、被保険者 長男、受取人 前夫の子ども保険が満期を迎えます。離婚時に解約せず、満期金を2人の子ども(大学4年と1年)の口座に1/2ずつ振り...
    税理士回答数:  3
    2018年08月11日 投稿
  • 海外FX 法人口座運用の節税効果

    海外FXで発生した利益に対する節税についてです。 節税方法として国内に合同会社を設立し、法人口座で運用することを考えています。個人口座での運用と法人口座での運...
    税理士回答数:  1
    2019年08月27日 投稿
  • 不貞行為に対する慰謝料について(離婚予定なし)

    自身の不貞行為により、妻に対して慰謝料を支払う予定でいます ・離婚予定なし ・但し、慰謝料の支払いは実施したい(200万以上) ・共有財産を妻のものとした...
    税理士回答数:  1
    2020年01月31日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226