不貞関係にある女性への生活費は節税になりますか?(父→女性への生活費) 贈与税?
私の両親に対してのご相談になります。
父はマンションや土地などの資産を運用しています。
最近ですが父が母以外の女性数名等と不貞関係に有ることが分かっています。
父の書斎には女性に毎月振り込んでいる生活費(本人は生活に困っているので親切心で振り込んでいるとの事(母談))及び携帯電話費用や一部の女性の家賃等を振り込んでいるようです。
※父は節税も踏まえているとの事(母談)
ここで質問です。
A子さん(月1万+家賃等+携帯)
B子さん(月10万+?)
C子さん(月5万+携帯+?)
上記を踏まえ不貞関係にある女性に生活費を出したところで節税になりますか?
※従業員としてということははっきりしていませんが。
ある相手への生活費(?)は確かに贈与税以下かもですがそもそもそれが節税になることはあるわけないですし。
実家に戻り父と交えて話をして欲しいと母から依頼がありましたが
事前に否定できるようにしておきたいのでお送りしました。
また、節税になりうることがあればご教授下さい。
税理士の回答

竹中公剛
上記を踏まえ不貞関係にある女性に生活費を出したところで節税になりますか?
支出ですので、浪費以外に考えられません。
節税にはならないと思います。
酒・女・博打は、身を亡ぼす三つの要素です。
※従業員としてということははっきりしていませんが。
もしかしたら、会社経営で、給料を手渡す以上に支払っていて、差額をポケットに入れているかもしれませんね。
税務調査では、全て、お父様の役員報酬として、認定されます。
よろしくお話しください。
今の時代は、遊びを=甲斐性として、世間が認めてくれない時代になりました。
お父様が、はやくそれに気が付けばよいのですが・・・。
本投稿は、2020年12月24日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。