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【節税】仮想通貨で多額の利益が出た場合の法人化について

もしもの話にはなりますが、下記のような場合にどうなるか教えて頂きたいです。

特に起業などはしておらず、一般個人として仮想通貨を保持している状態で、
保持している仮想通貨の価格が上昇し、売却すれば10億ほどの利益が発生する。
この利益に対して節税したい場合、利益を確定(決済)してから法人化するのでは間に合わない(法人としての利益としてカウントされない?)といったことになるのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして、税理士の上田純也と申します。
ご認識の通り、個人で売却すれば個人に対して課税が行われますので、法人は関係ないです。
法人に仮想通貨を移転して、法人が売却すれば法人に対して課税が行われます。
ただし、原則として個人から法人に移転する際には、個人は法人に仮想通貨を売却することになるため、一旦個人に課税が発生する点にご留意ください。

本投稿は、2021年01月06日 06時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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